京王八王子駅から徒歩1分の税理士事務所

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相続・贈与

相続・贈与に関する手続きはお早めに。
相続に関する申告や納税をおろそかにすると不利益が生じることがあります。
相続・贈与に関するお悩みもわかりやすい説明で解消させていただきます。

相続発生時三ヶ月以内におこなっておくこと

相続放棄の申請は三ヶ月以内に家庭裁判所に申告する必要があります。相続破棄とは相続人が被相続人の財産・債務に関して一切受け入れをしないことをいいます。被相続人の債務が財産よりも多い時、相続発生は知った日から三ヶ月以内に家庭裁判所に申告すると相続人はこの債務を免れることが可能となります。

相続発生時十ヶ月以内におこなっておくこと

相続により得た財産に関しては相続税が発生します。相続税は財産を実際に受け取った額に対してひとりひとりに納税の義務があります。この申告を行っていないと相続税の軽減特例が適用されませんのでご注意ください。相続税の軽減特例とは「配偶者の税額軽減」「小規模宅地の評価減」「特定事業用資産の特例」です。この軽減特例の適用要件に遺産分割協議が整っていることがあるため(10ヶ月以内)、軽減特例を受ける場合には10ヶ月以内に遺産分割協議を整えた上で、相続分に対する申告、納税を規定通りに済ませておく必要があるのです。